経営・管理ビザ認定申請の在日協力者について


協力者が必要となる理由

海外に在住している方は日本で会社を設立して経営ビザを申請する場合、在日外国経営者と異なり、会社設立および経営ビザ申請手続きを支援する日本で在住している方いわゆる「協力者」が必要となります。

日本において会社を設立するために、日本の銀行の口座が必要となります。残念ながら、日本の住民(中長期ビザを持っています。)ではない限り日本の銀行口座を開設できません。そのため日本の銀行口座を確保できず、日本で会社を設立もできません。こちらの場合には、日本の銀行口座を提供できる方、いわゆる協力者が必要となります。

協力者は銀行口座を提供することに止まらず、会社の共同代表として外国経営者が経営ビザを持ち日本へ来る前に会社を代表して事務所の賃借や会社経費の支払い、会社名義の契約行為、経営ビザの申請の代理など様々な運営準備のための手続きをサポートしなければなりません。

協力者となる条件

本来、日本の住民であり日本の銀行口座をお持ちになる方は協力者になれますが、一時的に会社の代表になりますので、実際には「日本人」、「永住者」、「日本人または永住者の配偶者」、「日本人または永住者の子」、「定住者」または「経営・管理ビザを持っている方」は協力者となることがベストです。

「留学生」や「就労ビザを持っている方」などの場合には、法律上原則的に会社の代表になれないですので、協力者になることは難しいでしょう。

協力者の役割

  • 外国経営者と共に会社の共同代表となり、定款作成等の会社設立手続きを協力します。
  • 銀行口座を提供し資本金の振り込みを協力します。
  • 会社の運営準備を協力します。
  • 外国経営者の経営ビザの申請を協力します。

外国経営者が経営ビザを持って来日した後、協力者はどうなりますか?

こちらの場合に、協力者は会社の代表から退任します。本来、新設会社の場合2名以上の経営者がいると、大規模の会社を除き経営ビザの申請に対して不利となります。

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