永住許可申請の必要書類:70点以上高度人材(高度専門職)→永住
永住許可申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1枚
理由書 1通
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
1 会社等に勤務している場合
2 自営業等である場合
- 確定申告書控えの写し 1通
- 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
3 その他の場合
直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
1 住民税の納付状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
- 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
2 国税の納付状況を証明する資料
3 その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 上記に準ずるもの 適宜
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
1 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
- ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
- 国民年金保険料領収証書(写し)
2 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証(写し)
- 国民健康保険被保険者証(写し)
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
- マイナ保険証を所持している方:マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
- マイナ保険証を所持していない方:「資格確認証」(写し)
※ 上記の書類を提出することが困難な場合については、その理由を記載した理由書を提出してください。
3 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料を提出してください。
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
高度専門職ポイント計算表等
活動の区分(高度専門職1号イ、ロ、ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの 1通
ポイント計算の各項目に関する疎明資料
※ ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し 適宜
- 不動産の登記事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの 適宜
申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示
申請人の在留カード 提示
身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通
- 身元保証人に係る資料:身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
了解書 1通
我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
- その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜
