永住許可申請

選ばれる理由
当事務所では、基本料金に加え、50%・100%の成功報酬プランをご用意しています。
お見積書のご提示から1週間以内にご依頼いただいたお客様へ、5%割引を適用いたします。
当事務所にご依頼いただいた案件は、何度でも無料で再申請が可能です。
当事務所では、すべての案件に2名の担当者を配置し、万全の体制で対応いたします。
1都3県内での業務につき、交通費・通信費・日当などの実費は一切いただきません。
当事務所では、英語・中国語から日本語への翻訳を、追加料金なしで無料対応いたします。
永住許可申請事例
就労ビザ+扶養3名
家族4名同時申請事例
千葉県在住のリさんは、在留期間3年の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちで、奥様とお子様2人のご家族を扶養されています。今回、ご家族4名そろって永住申請を行うことになりました。
リさんの年収は約550万円でしたが、扶養家族が3名いるため、収入が要件を満たすかどうか不安を抱えていらっしゃいました。そこで当事務所では、リさんの状況を丁寧にヒアリングし、独立生計要件を満たしていることを証明するために、家計シミュレーションや今後の資産運用計画などを補足資料として提出しました。その結果、約1年の審査を経て、ご家族4名そろって無事に永住許可を取得することができました。
就労ビザ+長期出国歴あり
不許可後の再申請事例
東京在住のウィリアムズさんは、来日から15年以上が経過し、留学を経て日本の企業に就職、現在は5年の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちです。これまでにご自身で永住申請をされたことがありましたが、2度の長期出国歴が理由で不許可となっていました。しかし、一度不許可になった場合でも、適切に事情を説明すれば、許可を得られる可能性があります。
当事務所にご依頼いただいた後は、出国歴を一つひとつ整理し、その理由を裏付ける証明書類を収集。さらに、長期出国がやむを得ない事情であったことを丁寧に説明する書面を作成しました。その結果、ウィリアムズさんは無事に永住許可を取得されました。
就労ビザ+高度人材80点
スピード申請事例
東京在住のチャンさんは、日本の名門大学を卒業後、在留期間5年の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、日本の大手企業に就職されました。就職から2年が経った頃、自身が「高度人材」として永住申請できる可能性に気づきました。しかし、永住申請には通常の資料だけでなく、高度専門職ポイントを満たしていることの証明や、申請理由書などの作成が必要となります。
そこで、煩雑な資料収集や書類作成のサポートを当事務所にご依頼いただき、当事務所では、最短で申請書類リストを作成し、必要な書類の収集・作成を徹底的にサポート。その結果、一度も追加書類を求められることなく、スムーズに永住許可を取得することができました。
※ こちらに掲載している事例は、当事務所が実際に代行申請を行った案件をもとにまとめたものです。依頼者様のプライバシー保護および当事務所の方針に基づき、仮名の使用や一部内容を変更しております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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永住とは
日本の永住権は、日本国籍に変えることなく、在留期限や就労制限がなく日本に住み続けることができます。
日本の永住権は必ず他のビザから変更により取得しますので、海外から直ちに永住申請をすることができません。
「永住者」の在留資格については、その在留期間は無期限であり、原則として更新手続を行う必要はありません。
もっとも、在留カードについては有効期限が定められており、7年に一度、期限が到来した際には新しい在留カードへの更新(再交付)手続が必要となりますが、更新に伴う審査はありません。
永住権を取得するメリット
在留期間は無期限
永住許可を取得した後は、在留期間は無期限であり、たとえ長期間母国に滞在した場合でも、在留期間の更新を心配する必要はありません。
ただし、出国から 1年を超えて日本に戻らない場合 には、永住資格は自動的に失効してしまいます。そのため、1年以上海外に滞在する予定がある方は、出国前に「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きを行うことが必要です。
在留活動は無制限
職種・業種を問わず、職業を自由に選択することができます。会社経営についても日本人と同様に1人でも、資本金が少額も、事務所の制限なく自由に会社を設立することができます。
配偶者・子の永住申請条件が緩和になる
永住権を取得すれば、配偶者・子の方は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更することで、永住許可申請の要件が緩和されます。さらに、「永住者の配偶者等」在留資格をもっている方は、就労制限が無くなりますので、日本で行う仕事の選択肢が大きく広がります。
日本人又は永住者配偶者と離婚または死別しても日本にずっと滞在できる
「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格をお持ちの方が離婚や死別をした場合、6か月以内に就労ビザや定住者ビザなど、別の在留資格へ変更するか、本国へ帰国する必要があります。これに対して「永住者」の場合には、そのような在留資格の変更手続は一切不要で、日本にそのまま居住を続けることができます。
社会的信用の向上
永住者となることで、不動産の購入や銀行ローン・学資ローンなどの融資、さらにはお子様の就学といった日常生活の多くの場面において、外国人であっても就労ビザや留学ビザの場合と比べ、社会的信用が大きく向上します。
日本国籍に変更する必要はない
永住権を得れば、日本国籍に変えなくても、一生日本で暮らすことができます。これが「帰化申請」との大きな違いです。
永住許可申請のポイント
独立の生計を営むに足りる資産
単に資産を保有しているだけでは十分ではありません。安定的かつ継続的な収入が最も重要とされます。さらに、扶養しているご家族の人数によって、必要とされる収入額が高くなる傾向があります。
引き続き10年以上日本に在留
長期の出国歴がないことが最も重要です。さらに、通算で10年以上日本に在留していることが原則とされ、その期間のうち少なくとも5年以上は就労系または居住系のビザで継続して在留していることが求められます。(高度人材等の特例がございます)
公的義務を適正に履行
税金や年金、健康保険といった公的義務は、きちんと履行していることが大前提となります。さらに、それらを期限内に確実に履行していることが、非常に重要な要件となります。
素行が善良で法律を遵守
もちろん、犯罪行為はいけません。さらに、交通違反の履歴や転職後の届出義務の履行状況、アルバイトの経歴なども審査の対象となる傾向があります。

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依頼の流れ
電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。
お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。
同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。
必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。
入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。
申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カードを代行取得します。
立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。
報酬額
基本報酬 8万円
基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。
50%成功報酬 12万円
50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。ただし、着手金のご返金は承っておりません。
100%成功報酬 16万円
100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。
※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。なお、状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。