国際結婚・配偶者ビザ

主たるサービス内容
・相談業務
・申請プランの作成
・申請書類の収集
・申請書類の作成
・配偶者ビザ申請の代行
・配偶者ビザの在留カード等の受領
・不許可場合の無料再申請
・無料日本語翻訳

選ばれる理由

結果にこだわる、安心の報酬制度
全額返金制度

当事務所では、基本料金に加え、50%・100%の成功報酬プランをご用意しています。

早めのご依頼で、お得にサポート
早期依頼割引

お見積書のご提示から1週間以内にご依頼いただいたお客様へ、5%割引を適用いたします。

結果が出るまで、寄り添います
無料再申請

当事務所にご依頼いただいた案件は、何度でも無料で再申請が可能です。

ダブルチェックでで、確かなサポート
二人体制サポート

当事務所では、すべての案件に2名の担当者を配置し、万全の体制で対応いたします。

追加実費ゼロ、明朗会計でお得に
実費なし

1都3県内での業務につき、交通費・通信費・日当などの実費は一切いただきません。

翻訳費用、いただきません
無料翻訳

当事務所では、英語・中国語から日本語への翻訳を、追加料金なしで無料対応いたします。

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配偶者ビザ申請事例

#01
年齢差20歳以上
年の差婚の申請事例

東京都内の広告会社勤務の佐藤さん(40代後半)は、同僚で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する中国籍のリさん(20代)と結婚しました。20歳以上の年の差があるため、入管の審査に不安を抱え、当事務所にご依頼いただきました。

20歳以上の年齢差がある婚姻は、入管において婚姻の真実性について特に厳格に審査されます。そのため、当事務所では交際開始から結婚に至る経緯、現在の同居・生活状況、経済基盤、さらに将来の家族・経済計画について詳細な説明資料を準備し、多数の裏付け書類を提出しました。その結果、在留資格は無事に許可されました。

#02
出会い系サイトから始まった結婚
外国から呼び寄せた申請事例

神奈川県在住の田中さん(30代・営業職)は、出会い系サイトで中国在住のワンさんと知り合い、中国に渡航して結婚手続きを行いました。その後、ワンさんを日本に呼び寄せるため、在留資格認定証明書交付申請を当事務所にご依頼いただきました。

結婚紹介所や出会い系サイト等を介した婚姻は入管での審査が厳格であるため、交際の経緯、実際の面会回数、親族への紹介、通話・LINE等の履歴、挙式や結婚指輪、新婚旅行の写真などを詳細に提出しました。これらの立証により婚姻の真実性が認められ、最終的に無事許可を得ることができました。

#03
外国人配偶者に離婚歴あり
収入が少ない状況での申請事例

千葉県在住の山本さん(年収約200万円、実家同居・アルバイト勤務)は、1年前に友人の紹介で韓国籍のパクさんと知り合い、交際を経て結婚しました。

パクさんには過去に日本人との婚姻歴があり、離婚から半年後に山本さんとの交際が始まったため、入管審査では「偽装婚の反復ではないか」という懸念を払拭する必要がありました。加えて、山本さんの収入は十分とはいえないため、結婚後も実家で同居し、ご両親が生活を支えることを具体的に説明し、両親からの嘆願書や収入証明等を提出しました。その結果、婚姻の真実性と経済基盤が認められ、在留資格は無事に許可されました。

※ こちらに掲載している事例は、当事務所が実際に代行申請を行った案件をもとにまとめたものです。依頼者様のプライバシー保護および当事務所の方針に基づき、仮名の使用や一部内容を変更しております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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配偶者ビザとは

一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格は、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に区分されます。

この在留資格は、現在も法律上有効な婚姻関係にある方が対象です。配偶者が亡くなられた場合や離婚された場合は含まれません。また、事実婚(内縁関係)の方は、この在留資格の対象にはなりません。

また、日本人または永住者の配偶者だけでなく、その子どもも条件を満たせば「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留資格を申請することが可能です。

日本人の配偶者や子である外国人は、「日本人の配偶者等」在留資格を取得するためには、必ずその配偶者や親である日本人の扶養を受けることを要しません。

長く安定的に日本で暮らしていくために、国際結婚後の配偶者ビザの取得や更新、適切な申請準備が重要になります。

配偶者ビザ申請のポイント

夫婦としての実体があることを示す資料が必要です。

単なる法律上の婚姻関係では足りず、社会通念上の夫婦として実際に共同生活を営んでいる事実を立証することが必要とされています。その婚姻の信ぴょう性を証明するために、各種資料の提出が求められます。

夫婦として生活を営むための十分な経済力が必要です。

婚姻の安定性と継続性が重要な判断要素となります。経済的基盤を示すために、申請人または主たる生計維持者の職業や収入を証明する書類を提出する必要があります。また、扶養家族がいる場合には、その扶養能力も審査の対象となります。

交際の経緯を説明し、資料で立証する必要があります。

審査では、結婚に至る経緯の合理性・継続性が重視されます。交際開始の経緯、交際期間、意思疎通の方法、挙式の有無、双方の過去の婚姻歴等について、客観的資料により立証が求められます。

ビザ更新時にも、婚姻の実体と経済力が審査されます。

日本人配偶者等の在留資格は、在留期間が満了する前に更新申請が必要です。更新審査でも、同居の実態や収入状況が重要視され、これらに不備があると不許可となることもあります。

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依頼の流れ

STEP1
お問い合わせ

電話、メール、LINE、WeChatなどから、お気軽にお問い合わせください。

STEP2
当事務所での対面相談

お客様の状況をしっかり把握し、オンライン面談にも対応可能です。

STEP3
御見積書のご交付

同じ依頼内容であれば、御見積書の交付の後、報酬額が増えることは一切ございません。

STEP4
申請書類の収集、作成

必要書類の収集を迅速にご案内または代行し、申請理由書などの作成まで丁寧に対応します。

STEP5
入国管理庁に申請代行

入管へのオンライン申請にも対応し、追加書類があれば、速やかにお客様へご案内します。

STEP6
在留カード等の取得代行

申請結果は速やかにご通知し、許可の場合は在留カード等を代行取得します。

STEP7
残金の精算・無料再申請

立替金や実費、成功報酬の場合は残金を精算します。不許可の際は無料で再申請します。

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報酬額

基本報酬 基本報酬プランをご利用のお客様は、報酬を全額前払いにてお願いしております。

万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。

50%成功報酬 50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。

万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。

ただし、着手金のご返金は承っておりません。

100%成功報酬 100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。

万一許可が得られなかった場合は、残金のご請求はなく、着手金も全額ご返金いたしますのでご安心ください。

※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。なお、状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。 

配偶者ビザの認定・変更申請
基本報酬 7万円
50%成功報酬 10万円
100%成功報酬 13万円
配偶者ビザの更新申請
基本報酬 3万円
50%成功報酬 5万円
100%成功報酬 7万円

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