就労ビザ・外国人雇用

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就労ビザとは
正確的には就労ビザというビザがありません。しかし、一般的な方でも理解できるように、日本で仕事をして給料をもらうことができるビザを合わせて就労ビザと呼ぶことが多いです。
就労ビザの種類
就労ビザの種類が結構多いですが、これから最もよく申請されている就労ビザを紹介します。
技術・人文知識・国際業務ビザ
就労ビザの中には最も申請されているビザで、実際にもほとんど日本で就職している外国の方はこのビザを持っています。技術・人文知識・国際業務ビザはいわゆるホワイトカラー的な仕事をしている方が取得できるビザです。一般的に単純労働の仕事や美容師、自動車整備士などの技術的な仕事はこちらのビザを取得することが難しいです。
技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件について、細かいところが多いですが、一般的に専門学校以上の学歴を要求されているが、10年以上の実務経験があれば学歴を問いません。そして学校で勉強した専攻は実際の仕事内容と関連性がなければなりません。就職の会社も審査対象となり、会社の規模が小さくて連続赤字の場合でもビザを取得しにくいです。
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、一般的に海外の子会社や母会社の社員が日本の母会社や子会社に転勤する場合に申請する就労ビザです。その仕事内容や関連性要件などの申請条件は技術・人文知識・国際業務と同じところが多いです。しかし、企業内転勤ビザを申請する場合には、申請人の学歴を問いません。そして申請人はその海外の母会社または子会社で1年以上勤務しなければなりません。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザは、経営ビザおよび管理ビザ2種類があります。
- 経営ビザは会社の経営者(代表取締役、取締役など)が日本において会社の経営活動を行うために取得するビザです。
- 管理ビザは会社の管理者(店長、部長など)が日本において会社の管理活動を行うために取得するビザです。
経営・管理ビザの申請にはさまざまな要件がありますが、基本的な条件としては、会社の設立や資本金の確保、事務所を用意すること、そして安定して続けられる事業計画書を作成することなどがあります。
また、在留期間を更新する時にも、事業の内容をきちんと説明する資料が必要になります。もし赤字の場合には、将来的に事業をどう改善していくかを示す事業計画書を提出しなければならないなど、審査はとても厳しく行われます。
さらに、2025年10月からは経営・管理ビザ申請の条件が大きく変わる予定です。これまで資本金は500万円以上で良かったのですが、改正後は3,000万円以上が必要になります。さらに「常勤の従業員を1名以上雇用すること」が必須となり、資本金と雇用の両方を満たさなければなりません。経営者自身の経験や学歴についても条件が追加され、「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」が求められるようになります。加えて、公認会計士や中小企業診断士などによる事業計画を確認することが義務づけられます。
こうした改正は、新しく日本で事業を始めたい外国人起業家にとって特に大きな影響を与えます。資本金3,000万円という条件は個人レベルでの起業には非常に高いハードルであり、飲食業や小規模な貿易、日用品の販売など小さなビジネスを考えている方にとっては大きな負担となります。出入国在留管理庁の試算では、現在経営・管理ビザを持っている約4万人に新しい基準を適用した場合、条件を満たせるのはわずか4〜6%程度とされています。つまり、多くの外国人起業家が新しい制度の下では参入できない可能性が高いのです。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザは近年以来たくさん注目されているビザです。ポイント制を導入され、70ポイント以上があればこのビザを申請することが可能です。高度専門職ビザを取得すると、いくつの優遇があります。例えば在留期間は必ず5年や配偶者の就労ビザの要件の緩和、両親が条件付き来日することが可能などの優遇措置があります。その中に最も関心されている優遇措置は永住条件の緩和です。一般的な就労ビザの場合は10年以上日本に引続き在留しなければ永住を申請することができませんが、高度専門職ビザの場合3年(70ポイント以上)さらに1年(80ポイント以上)以上日本に在留すれば永住を取得することが可能です。
技能ビザ
技能ビザは特定な技能を持ち、日本で仕事をできるビザです。技能ビザはいくつの仕事を該当しますが、代表的なのは外国料理のコックです。技能ビザを申請するためにその職歴要件は一番大事です。外国料理のコックの場合は10年以上(タイ料理の場合には5年です。)の実務経験が必要となります。そして、入国管理庁はこの実務経験の偽造を防ぐために様々な証明書類の提出を要求されることが多いでしょう。
特定技能ビザ
特定技能ビザは2019年4月から施行されているビザです。1号および2号がありまして最初は1号だけを申請することができます。本来はホワイトカラーの仕事だけ日本の就労ビザを取得することができますが、日本の深刻な人手不足の状況により複数の分野において単純労働者の需要が高くなり、この現状を踏まえて特定技能ビザを創設されました。特定技能ビザを申請するためにまずはある程度の日本語能力が必要となり、その上に指定されている試験に合格すればこのビザを申請できます。
外国人社員を雇用するときの注意点
就労ビザの申請
外国人社員を雇用する場合、アルバイトを除いてほとんどのケースは就労ビザを申請しなければなりません。しかし、規模が大きくなく、会社の基盤もまだ安定しない新設会社は少なくないと思います。そのため、新設会社にとってはいきなり外国人社員を雇用することは難しいかもしれません。
もし会社を設立した当初、外国人社員を雇用する計画がありましたら、就労ビザの要件を合わせて、事務所の面積や安定性および継続性がある事業計画、外国社員を雇用する必要性など様々な要件を考えながら、会社設立および経営ビザの申請を進んだほうがいいです。
就労ビザが必要にならない外国人もいる
外国人は、一般的に就労ビザを取得しなければ日本で就職することができません。しかし、外国人でも、「身分型」の在留資格をお持ちになる方でしたら、自由に日本で働くことができます。
「身分型」在留資格とは、「永住」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」と言います。

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万一不許可となった場合でも、無料で再申請をサポートいたしますが、報酬のご返金は承っておりません。 |
50%成功報酬 | 50%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
万一許可が得られなかった場合は、残りの50%の報酬はいただきません。 ただし、着手金のご返金は承っておりません。 |
100%成功報酬 | 100%成功報酬プランでは、報酬額の50%を着手金としてお支払いいただきます。
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※ 報酬額はすべて消費税抜きとなります。なお、状況により成功報酬プランをご利用いただけない場合がございます。
就労ビザの認定・変更申請
就労ビザの種類 | 基本報酬 | 50%成功報酬 | 100%成功報酬 |
技術・人文知識・国際業務 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
高度専門職(イ・ロ) | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
高度専門職(ハ) | 30万円 | 50万円 | 70万円 |
経営・管理 | 30万円 | 50万円 | 70万円 |
企業内転勤 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
技能 | 6万円 | 10万円 | 14万円 |
その他 | ご相談ください。 |
就労ビザの更新申請
就労ビザの種類 | 基本報酬 | 50%成功報酬 | 100%成功報酬 |
技術・人文知識・国際業務 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
高度専門職(イ・ロ) | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
高度専門職(ハ) | 20万円 | 40万円 | 60万円 |
経営・管理 | 20万円 | 40万円 | 60万円 |
企業内転勤 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
技能 | 3万円 | 5万円 | 7万円 |
その他 | ご相談ください。 |