外国人配偶者に離婚歴あり 収入が少ない状況での申請事例

千葉県在住の山本さん(年収約200万円、実家同居・アルバイト勤務)は、1年前に友人の紹介で韓国籍のパクさんと知り合い、交際を経て結婚しました。
パクさんには過去に日本人との婚姻歴があり、離婚から半年後に山本さんとの交際が始まったため、入管審査では「偽装婚の反復ではないか」という懸念を払拭する必要がありました。加えて、山本さんの収入は十分とはいえないため、結婚後も実家で同居し、ご両親が生活を支えることを具体的に説明し、両親からの嘆願書や収入証明等を提出しました。その結果、婚姻の真実性と経済基盤が認められ、在留資格は無事に許可されました。

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